財団の労働基準監督業務 ヘッカまとめ

倫理委員会 (Ethics Committee)
倫理委員会は小さな独立部門であり、クラスD職員やその他の資源の浪費や不適切な使用が無いかを調査することを目的として収容手順や実験の審査を行います。この委員会の存在をヘタな冗談であると見做す者も居ますが、実際は財団の業務において重要な役割を持ち、その影響力は絶大です。
財団内部部門一覧より引用。

自分はこれを読んで労働基準監督署みたいだな…と思いました。という事で、自分なりに労働基準監督業務という視点で倫理委員会の仕事を考えてみました。素人ですが、暇だったのでやりました。楽しかったです。


ここからは、usubaorigekiのヘッカの羅列です。

自分の思う基本的な倫理委員会の業務としては、人または人間と同程度の知能を持つ生命を対象にした研究に対して、「独立かつ公正な立場に立った倫理審査委員会による審査」を行うという物です。

なので、労働基準監督署または都道府県労働局のように、残業代・給与の未払いだったり、長時間労働の強要、昇進が不平等、不当な理由による解雇という労働関係のトラブルまで管轄するのは、微妙にずれているような気もしてきました。しかし、Dクラスに対する倫理的な審査など、労働基準監督と一部重なる所もあります。

そのため、自分は労働基準監督業務については…
1.倫理委員会の中にありつつ、さらに独立した組織である。
2.倫理委員会の内部組織ではなく、また独立した別の組織である。

どちらかだとして、考えていきます。(単純に一緒にして考えると、ややこしいので…


概要


財団の労働基準監督官は、厚生労働省の各部局などに配置される特別司法警察職員とは異なりますが、似た役割を持ちます。周囲のサイトに対して連携や中継の役割を持つ事が出来る低危険度収容サイトや保管サイトに配置され、そこで日本支部にある監督本部と連携を取りながら、業務を行います。

職務に関しては特殊なセキュリティクリアランスを持ち、財団の業務に関する様々な場面に立ち入り、適切な指導・処分、補償を行います。状況によっては内部保安部と同等の捜査・捕縛、送検を行う権限があります。

所掌する部分としては…

・労働者災害補償保険
・記憶処理を伴う場合の退職金共済
・労働災害防止の取り組み
・潜入などに見られる極端な労働時間等の設定に関する特別措置
・収容活動による健康被害の救済
・過労死防止対策
・専門的知識を有する有期雇用労働者に関する特別措置
・異常性保持職員に対する雇用基準
・財団の障害者雇用に対する取り組み
・高齢者の雇用安定
・育児介護休業に関する取り組み

など、列挙しきれない程の多くの判断基準があります。財団の労働問題は複雑化を極めており、メンタルヘルスやソフトウェアの領域だけでなく、各オブジェクトの性質に併せた対応が必要になっています。


主な業務


労働基準監督官は、労働者を使用している現場に立ち入って調査を行い、違法な行為が確認されれば、事業者・使用者に対して適切な指導や処分を行うことを主な業務としています。この調査と指導を実施する契機は、労働基準監督官の主体的な計画、労働者からの申し立て(申告)の他、軽微であっても収容違反が発生した場合は必ず実施されます。これは、収容違反の背景に重大な労働災害が発生している場合が多いためです。ある年では全国で、30万3,236件実施されました。

監督官による立ち入り調査は「臨検」ないし「臨検監督」などと呼ばれています。労働基準監督官は、司令部の判断により、現場に立ち入って関係者に質問し、帳簿、書類その他の資料を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において器具を収去することができます。また、医師である労働基準監督官は、就業を禁止すべき伝染性の疾病にかかった疑いのある労働者の検診を行なうことができます。ここでいう労働者とは、Dクラス職員なども含み、厳正な倫理委員会の審査に基づき判断されます。逆に、「労働者」と定義されなかった場合は、労働基準監督官の所掌する部分からは外れ、収容維持のため干渉が禁じられます。

以上のような臨検・立ち入り調査にあたって、相手方は拒否したり、虚偽の陳述をすることに対して、罰則を以て臨んでおり、禁止しています。ただし、特殊なオブジェクトに対しての収容特別プロトコルを順守している場合などには即時強制はできず、場合によっては多数の死亡者を起こした際の事後対応しか出来ない事が多いのが現状です。現在、労働基準監督官の権限を増やし、収容違反の事前防止の仕組みを強化する提案がなされ、協議が行われています。

使用停止等処分・緊急措置命令
収容手順の順守を阻害すると認められた一部の違反事項については、緊急の必要がある場合、指導にとどまらず、担当者に一定の作為・不作為の義務を新たに課す措置も認められます。

具体的な例としては、収容活動時の事故防止措置基準に違反する事実があるために、労働者に危険があるとき(適切な資格を保有していない者に、特定の収容機械等の操作を担当させる等)、監督官は即時に収容作業をバックアップ要員に引き継いだ上で、作業の全部又は一部の停止・変更、その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることが出来ます。(使用停止処分)

また、違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるとき(監督官がその場で判断できるほど、明らかに収容手順に不備がある場合等)、必要な限度において、他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができます。(緊急措置命令)

定期監督
監督指導のうち、年度ごとに監督本部が決定する方針に基づき、監督官が計画的に毎月実施する監督は「定期監督」と呼ばれます。方式としては、収容施設などに原則として予告なく訪問する方法です。これは、諜報を目的とした潜入・隠蔽工作の現場や、危険な研究活動の現場でも、例外なく対象となります。

定期監督で発覚する違反としては、精神摩耗等防止対策の不徹底が多くなっています(結果的に"Dクラスの使い捨て"となった事案の目撃による精神の摩耗や、職員の"正義感と自主性"に頼りすぎた収容作業のシフト組み等)。Keterクラス等のオブジェクト収容を担当しているサイトなどを重点監督を行うとしていますが、対象は膨大であり、追いついていないのが実情です。

申告監督
事業場に財団が定める特定の違反事実がある場合においては、労働者はその事実を労働基準監督官等に申告することが認められています。この労働者からの申告を主要な契機として行われる監督指導を、「申告監督」と呼びます。申告者の希望によっては、申告者を匿名にした指導も行われます。

申告の内容として多いのは賃金の問題(例外的な事案の発生により、労働時間や内容に対しての正当な報酬の計算が困難な場合が多い)、次に解雇の問題(セキュリティクリアランスの不足により死亡事案の情報が規制されている場合や、異常性保持職員の対応が変更となった際に親交があった職員からの異議なども多い)となっています。

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